会社設立と事業に関する著作権契約相談をフルサポート
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著作権ビジネスを円滑にスタートさせたい方へ向けた会社設立サービス。
起業から著作権相談まで、著作権ビジネスをトータルサポートいたします。
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会社設立だけでなく、事業に関する著作権サービスポリシーの策定、契約
関係ほか著作権相談を承ります。
事業に合わせた利用規約、著作権契約書等の契約書面を作成します。
行政書士がIT業界出身につき、IT関連の起業相談も強みにしています。
会社設立代行に上記サービスが含まれるため、設立代行にとどまらない
付加価値を提供できます。
TEL : 0748-70-2001(受付時間 平日9:00~20:00)
夜間・休日のご相談は、事前にメールか上記の受付時間にお電話でご予約ください。
E-mail:info@kw-right.com または お問い合わせフォーム からどうぞ。
行政書士には守秘義務が課せられており違反者に対して罰則規定が設けられています。
安心してお問合わせ・ご相談くださいませ。
著作権ビジネスで会社設立をお考えの方へ
一口に「著作権ビジネス」と表現していますが、そこにはどんな事業が含まれるのでしょうか。その例を以下に列挙します。
ホームページ制作会社
iPad・iPhone・Android向けアプリ開発会社
コンテンツ制作会社
システム開発会社
デザイン事務所
レコード会社
モデルプロダクション
芸能プロダクション
要するに著作権ビジネスとは、著作物の制作やそこから発生する著作権、著作隣接権により収益を上げる事業です。
「日本ブランド戦略」としてソフトパワー産業の振興が国家戦略として取上げられていますが、ソフトパワー産業の多くは著作権と密接に関連する、著作権ビジネスといえます。
将来が有望視される著作権ビジネスですが、ここへの参入を目指す起業家の皆さまにとって事業計画を策定する上で重要なのが、自社が生み出す著作権についてどういったサービスポリシーを設けるか、ということです。
たとえばホームページ制作会社において、自社が作ったホームページに関する著作権は注文者に譲渡するのか(注文者は自由にホームページを改変・複製できるのか)、改変の範囲を一定の場所に絞るのか、等を明確に定めなければなりません。
そして、対外的な信用を得るためには、これらの取り決めを契約書や利用規約として書面化し、取引段階で明示する必要があります。
こういった契約事項の取り決めをおざなりにし、あるいは口約束で済ませてしまっている事業者がビジネスの世界を勝ち抜くのは難しいでしょう。
とはいえ、開業準備や事業そのものが忙しい皆さまが、著作権や契約に関する多大な法的知識を習得し、それを契約書面に落とし込むのは簡単なことではないと思われます。
そういった実情を踏まえ、当事務所では、通常の会社設立代行サービスに加え、その事業に関する著作権相談を承り、事業の基本となる利用規約や契約書の作成も含め著作権ビジネスをトータル的にサポートさせていただいております。
現状、中小のクリエイティブ系の事業者様には、著作権契約を書面化せず、すべて口約束で済ませている方もいらっしゃいます。
しかし昨今は、クライアント-受注者間の認識のズレに起因する著作権関係の紛争がニュースになることも多く、クライアントが安心して注文を出すには、受注者側で著作権に関するサービスポリシーを明示する必要があるといえます。
こういった現状を踏まえて、ビジネス上の約束事を書面で明示し、クライアントが思わぬ不利益を被ることがないという「安全性」をアピールすることで他社との差別化を図るというのはいかがでしょうか。
プログラマーとしてソフトウェア開発業に従事した経験のある行政書士が承るため、IT関連の起業相談についてもスムーズな対応が可能です。
また、行政書士向けのサービス展開をお考えになっている方には、実体験に基づくアドバイスを積極的にさせていただきます。
「会社設立だけ」にとどまらず、設立後の事業展開も含め著作権ビジネスをサポートさせていただきます。まずはお気軽にご相談くださいませ。
| サポート内容 | |
| 業務委託契約書 | 著作権譲渡契約書 |
| 利用許諾契約書 | 専属マネジメント契約書 |
| 原盤譲渡契約書 | 原盤供給契約書 |
| 原盤使用許諾契約書 | 音楽配信許諾契約書 |
| 出演契約書 | ソフトウェア開発委託契約書 |
| Webサイト利用規約 | その他各種契約書・利用規約作成 |
| 著作権の実名登録 | 著作権の第一発行(公表)年月日登録 |
| 著作権の譲渡登録 | 著作権の信託登録 |
| 著作権の質権設定登録 | 出版権の設定登録 |
| プログラムの創作年月日登録 | 著作権侵害対策のご相談 |
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